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設立申請に必要な書類の様式等

更新日  2009年4月2日



様式の分類 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立
様式名
特定非営利活動法人(NPO法人)設立認証申請書等
    
該当条文等
特定非営利活動促進法第10条、11条
高知県特定非営利活動促進法施行条例第2条
高知県特定非営利活動促進法施行細則第2条

    
説明
 特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を所轄庁
(※)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
 設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
※所轄庁とは、原則として、事務所が存在する都道府県知事。ただし、2以
上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣。
    
受付窓口
高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課
    
受付期間
    
提出書類
【設立申請時に提出する書類・部数等】
1 設立認証申請書〔様式第1号・細則第2条関係〕(1部)
2 定款〔法第10条、11条関係〕(2部)
3 役員名簿及び報酬を受ける者の名簿〔法第11条関係〕(2部)
4 各役員の就任承諾書及び誓約書〔法第10条関係〕
  (各役員各々1部)
5 各役員の住所又は居住を証する書面(住民票等)〔法第10条関係〕
  (各役員各々1部)
6 社員のうち10人以上の者の名簿〔法第10条関係〕(1部)
7 確認書〔法第10条関係〕(1部)
8 設立趣旨書〔法第10条関係〕(2部)
9 設立総会の議事録の謄本〔法第10条関係〕(1部)
10 事業計画書〔法第10条関係〕(2部)
  (設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書)
11 収支予算書〔法第10条関係〕(2部)
  (設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書)

    
備考
    
担当部署
課室名 県民生活・男女共同参画課
電話 088-823-9769  FAX 088-823-9879
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書類