高知県がん対策推進条例をここに公布する。
○高知県がん対策推進条例
(平成19年3月23日条例第3号)
高知県がん対策推進条例
(目的)
第1条
この条例は、がんが県民の疾病による死亡の最大の原因となっており、県民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状を考慮し、がんの予防及び早期発見の推進、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができることの実現並びにがん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようにがん医療を提供する体制が整備されることを図るため、がん対策基本法(平成18年法律第98号)の趣旨を踏まえ、がん対策の基本となる事項等を定めることにより、がん対策を総合的に推進することを目的とする。
(高知県がん対策推進計画)
第2条
知事は、高知県がん対策推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に当たっては、あらかじめ、第11条第1項の規定により置かれる高知県がん対策推進協議会の意見を聴かなければならない。推進計画を変更しようとするときも、同様とする。
[
第11条第1項
]
(がんの予防及び早期発見の推進)
第3条
県は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
2
県は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保)
第4条
県は、手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(がん医療の水準の向上)
第5条
県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2
県は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
3
県は、がん患者のがんの罹(り)患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
4
県は、前3項に定めるもののほか、必要に応じて、がん医療の水準の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(緩和ケアの推進)
第6条
県は、がん患者に対する緩和ケア(がんによって生ずる身体的な苦痛並びに精神的及び社会的な不安を軽減し、がん患者の療養生活の質の維持向上を目的とする医療、看護その他の行為をいう。以下この条において同じ。)を推進するため、緩和ケアに係る関係団体及び関係機関との連携協力体制の下に、必要な病床の確保、居宅におけるがん患者に対するがん医療の提供その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(がん患者等への支援)
第7条
県は、第5条第1項の医療機関その他の関係団体及び関係機関と連携して、相談窓口の整備等のがん患者及びその家族又は遺族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
[
第5条第1項
]
(県民に対するがん医療に関する情報の提供のための施策)
第8条
県は、県民に対して第5条第1項の医療機関その他の医療機関において提供されるがん医療に関する情報の提供が行われるために必要な施策を講ずるものとする。
[
第5条第1項
]
(県民の理解及び関心を深めるための施策)
第9条
県は、県民のがんに関する正しい理解及び関心を深めるための啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。
(国等との連携)
第10条
県は、国、他の地方公共団体、医療関係団体、医療機関その他の関係団体及び関係機関との連携を図りつつ、がん対策を推進するものとする。
(高知県がん対策推進協議会)
第11条
推進計画に関し、第2条に規定する事項を処理するため、高知県がん対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
[
第2条
]
2
協議会は、委員15人以内で組織する。
3
委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
4
前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
[
前2項
]
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。