内容
1 件 名
「平成19年度全国学力・学習状況調査【小学校】実施マニュアル」
「平成19年度全国学力・学習状況調査【中学校】実施マニュアル」
2 請求者 高知県内の個人
3 請求年月日 平成19年3月19日
4 原決定年月日 平成19年3月27日
5 決定の内容 部分開示
6 部分開示決定の理由
条例第6条第1項第6号ウ該当性について
(1) 平成19年2月21日に文部科学省から送信されてきた「実施マニュアルの取
扱いについて」と題する電子メール(以下「取扱注意メール」という。)では、
「実施マニュアルについては、…保護者や報道関係者等広く一般に積極的に広報
するものではありませんので、取扱いに御注意いただきたい…」と指示してお
り、これが条例第6条第1項第6号ウの「公表してはならない旨が明示されてい
るもの」に該当しないとして開示することとなれば、「県と国等との協力関係又
は信頼関係が著しく損なわれる」こととなる。
そして、取扱注意メール中に「(文部科学省では、議員に対して目次のコピー
のみで対応することとしております。)」との例示が示されており、この例示に
従って、本件開示請求に当たっては、表紙と目次のみを開示することにしたもの
である。
(2) 文部科学省に問い合わせたところ、本件公文書をやむを得ず公表するに当たっ
て非開示とする場合の基準(以下「非開示基準」という。)が示された。
そこで、文部科学省が示した非開示基準に従い、本件部分開示決定で非開示と
していた部分を見直し、本件公文書のうち、@コールセンターの電話番号及びA
物流のセキュリティに関する情報(ジュラルミンケース配送の場合における問題
冊子・解答(回答)用紙等の配送日及び配送地域、問題冊子・解答(回答)用紙
等の受取の際の受取方法及び解答(回答)用紙等の回収の際の回収方法、問題冊
子・解答(回答)用紙等の配送時間・回収時間の記載、児童質問紙及び生徒質問
紙の調査時間、問題冊子・解答(回答)用紙等の「配送・回収連絡FAX」のF
AX日、配送業者名並びにジュラルミンケースの開錠詳細)については非開示と
するが、それ以外はすべて開示することにした。
7 異議申立て年月日 平成19年3月29日
8 異議申立ての内容
公文書部分開示決定を取り消し、開示するとの決定を求める。
9 諮問年月日 平成19年4月5日
10 答申年月日 平成20年2月27日
11 審査会の結論
部分開示とした決定を取り消し、次の項目に関する情報を除き開示すべきである。
(1) コールセンターの電話番号
(2) ジュラルミンケース配送の場合における問題冊子・解答(回答)用紙等の配送
日及び配送地域
(3) 問題冊子・解答(回答)用紙等の受取の際の受取方法及び解答(回答)用紙等
の回収の際の回収方法
(4) 問題冊子・解答(回答)用紙等の配送時間・回収時間の記載
(5) 児童質問紙及び生徒質問紙の調査時間
(6) 問題冊子・解答(回答)用紙等の「配送・回収連絡FAX」のFAX日
(7) 配送業者名
(8) ジュラルミンケースの開錠詳細
12 審査会の判断概要
条例第6条第1項第6号ウ該当性について
(1) コールセンターの電話番号
コールセンターの電話番号は、本調査の実施において不測の事態が生じたとき
に問い合わせ等をするための関係者用の回線であり、一般には公表されていない
ものである。これを開示すると、関係者以外の者から電話がかかってくるなど、
本調査の円滑な実施に支障が生じ、本調査の実施主体である文部科学省と県との
協力関係又は信頼関係が著しく損なわれることは明らかである。
(2) 物流のセキュリティに関する情報
ジュラルミンケース配送地域では、通常の配送地域とは異なるスケジュールで
問題冊子・解答(回答)用紙等が配送されるため、ジュラルミンケース配送の場
合の配送日及び配送地域は、物流のセキュリティに関する情報に該当する。
児童質問紙及び生徒質問紙の調査時間は、解答(回答)用紙等の回収時間を推
測させるため物流のセキュリティに関する情報に該当する。
「配送・回収連絡FAX」のFAX日は、問題冊子・解答(回答)用紙等の配送
と回収の時間帯が記載されたFAXが届く日であり、物流のセキュリティに関す
る情報に該当する。
問題冊子・解答(回答)用紙等の受取の際の受取方法及び解答(回答)用紙等
の回収の際の回収方法、問題冊子・解答(回答)用紙等の配送時間・回収時間、
配送業者名並びにジュラルミンケースの開錠詳細は、いずれも物流のセキュリテ
ィに関する情報に該当する。
これらの情報を開示すると、本調査の円滑な実施に支障が生じ、本調査の実施
主体である文部科学省と県との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれることは
明らかである。
以上のとおり、@コールセンターの電話番号及びA物流のセキュリティに関する上
記の情報は条例第6条第1項第6号ウに該当し、これを非開示とすることは妥当であ
ると認められる。